相続登記の義務化へ備えましょう
2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決、2024年にも施行される見込み
現在は相続登記に関して義務はありませんが、義務化されると次のように変わります。
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現在は相続登記に関して義務はありませんが、義務化されると次のように変わります。
相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内の登記が義務化されます。違反すると10万円以下の過料が課せられます。
相続開始から3年以内に遺産分割協議が完了せず、相続登記できないときには、法定相続分による相続登記をするか、自分が相続人であることを期間内に申請すれば過料は免れます。
ただし、法定相続分による相続登記や相続人申告登記をした後に分割協議がまとまり、不動産を取得した場合、そこから3年以内に登記しなければ過料となります。
所有者である個人や法人の氏名又は名称及び住所の変更があった場合、その日から2年以内の変更登記申請が義務化されます。
違反すると5万円以下の過料が課せられます。
改正法が施行されてから取り掛かることも可能ですが、長い年月登記されていない場合、必要な書類を集めるための労力は膨大な量になります。
調査や資料集めに時間が掛かれば、その分コストが増えてしまいます。時には遠距離移動が必要になるかもしれません。
ぜひ今のうちに、正しく登記しておくことをおすすめします。
相続登記の申請手続きは、法務局で行いますが、事前に、書類整理・作成等の事前準備が必要です。
相続する不動産の書類や法務局で確認します。
戸籍謄本等を取得・確認し、漏れなく相続人を調査します。
固定資産評価証明書等や住民票、その他必要書類を収集します。
調査を元に、遺産分割協議書等の書類を作成します。
調査を元に、遺産分割協議書等の書類を作成します。
遺相続人全員から遺産分割協議書に署名押印してもらいます。
登記申請書を作成し、それまでに集めた書類と合わせて法務局へ申請します。
一度提出してしまった後、変更出来ないものもあるので、申請・届出には細心の注意が必要です。